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事業の目的、特徴
目 的
中小企業経営革新支援事業は、経済的環境の変化に即応して中小企業が行う経営革新を支援するための措置を講ずることにより、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的としています。
根拠法令 「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(以下「新法」という)
(平成17年4月13日公布・施行)
(中小企業経営革新支援法(以下「旧法」という)の改正による法律)
特 徴
(1)
全業種での経営革新を幅広く支援
今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)を全業種にわたって幅広く支援します。
(2)
柔軟な連携体制で実施
経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他者との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠です。このため、中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等多様な形態による取組みを支援します。
(3)
経営目標の設定
事業者が経営の向上に関する目標を設定することにより、経営目標を達成するための経営努力が促される制度です。支援する行政側でも、計画実施中に、対応策へのアドバイス等を行い、フォローアップを実施します。
1 計画期間
承認の対象となる経営革新計画の計画期間は,
3年間から5年間
です。
2 計画内容
承認の対象となる経営革新計画の内容としては,新たな取組みによって当該企業の
事業活動の向上に大きく資するもの
であり,概ね,次の4種類に分類されます。
<新たな取組み>とは
1.
新商品の開発又は生産
2.
新役務の開発又は提供
3.
商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4.
役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
このような「新たな取組み」については,多様なものが存在しますが,「新たな取組み」とは,個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば,既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象とします。
ただし
,業種毎に同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し,それぞれについて
既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外
とします。
3 承認の対象となる経営目標
経営革新計画として承認されるためには,次の
(1)(2)の2つの指標について目標伸び率が基準以上である必要があります。
(1) 付加価値額または一人あたりの付加価値
《1》
付加価値額 = 営業利益+人件費+減価償却費
《2》
一人当たりの付加価値額 = 付加価値額 / 従業員数
((1)の目標伸び率は《1》、《2》のどちらか一方のみで基準に該当します)
目標伸び率 計画期間が5年間の場合,15%以上(5年後までの伸び率)
4年間の場合,12%以上
3年間の場合,9%以上
(2) 経常利益 経常利益 = 営業利益 − 営業外費用
計画期間が5年間の場合、 5%以上(5年後までの伸び率)
計画期間が5年間の場合,5%以上(5年後までの伸び率)
4年間の場合,4%以上
3年間の場合,3%以上