財団法人 福岡県中小企業振興センター
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設備導入支援
制度の案内
設備資金貸付事業と設備貸与事業は小規模企業者等の創業と経営基盤強化のため「小規模企業者等設備導入資金助成法」に基づき実施しています。

設備貸与制度とは制度の概要<設備貸与制度>
設備資金貸付制度とは制度の概要<設備資金貸付制度>
その他の条件お問い合わせはこちらまで

設備貸与制度とは
県内中小企業者の皆様が創業や経営基盤の強化に必要な設備の導入を図られるときに、振興センターが代わって、希望の設備を設備販売業者から購入し、長期低利で割賦販売またはリースする制度です。
国の制度と県の制度があります。
設備貸与制度のメリット
銀行や信用保証協会の融資枠外での設備調達が可能です。
割賦販売とは
・設備代金を分割により支払う方法。
・設備を資産計上し、減価償却を実施。
・償還終了後、設備の所有権は自動的にセンターから企業に移転。
リースとは
・設備の使用料を毎月支払う方法。
・設備を資産計上せず、経費として損金算入。
・設備の所有権はリース期間満了後もセンターが所有。
・契約終了後は、再リース又は貸与企業の費用負担による設備返還。
制度の概要 <設備貸与制度>
  国の制度 県の制度
割賦販売 リース 割賦販売 リース
対象企業 原則として県内に工場、店舗(事務所)を有する企業。創業者(※下記記載)については定義に定める企業 事業実績が1年以上、経営基盤の強化が図れる企業
対象従業員数 常時使用する従業員数が20人以下
(商業・サービス業は5人以下)
※特認で50人まで(別途要件あり)
常時使用する従業員数が21人以上100人以下
(商業・サービス業は6人以上50人以下)
対象外業種 1.性風俗関連特殊営業に該当する業種
2.公序良俗等の観点から不適当と認められる業種
3.知事が不適当と認める業種 (別途定める業種
対象設備 1.創業又は経営基盤強化に必要な設備又はプログラム
2.原則として、県内に設置する設備であること。
3.中古の機械設備(条件があります)
貸与限度額 100万円以上6,000万円以下(消費税込み)
(創業1年未満の創業者は50万円以上3,000万円以下)
支払期間 7年以内
・半年以内の据置期間あり
・別途定める公害防止施設は12年以内
耐用
年数
リース
期間
4〜5年 3年
5〜7年 4年
6〜8年 5年
7〜11年 6年
8〜13年 7年
7年以内
・半年以内の据置期間あり
・別途定める公害防止施設は12年以内
耐用
年数
リース
期間
4〜5年 3年
5〜7年 4年
6〜8年 5年
7〜11年 6年
8〜13年 7年
支払方法 原則として、手形決済(月賦)(創業者(1年未満は口座引落しも可)
保証金 設備額の5% なし 設備額の10% なし
連帯保証人 原則として法人の場合は代表者、個人の場合は内部保証人1名
※外部保証人は不要です。ただし、審査により条件が異なる場合があります。
担保 必要に応じて不動産担保等を徴求します。
その他
負担費用
公正証書作成料(作成する場合のみ)、損害保険料(割賦のみ)
設備資金貸付制度とは
県内中小企業者の皆様が創業や経営基盤の強化に必要な設備の導入を図られるときに、機械設備資金の一部(1/2以内)を無利子で貸し付ける制度です。
制度の概要 <設備資金貸付制度>
  経営基盤強化 創業者
対象企業 原則として県内に工場・店舗(事務所)を有する企業
対象従業員数 常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)
※特認で50人まで(別途要件あり)
対象外業種 1.性風俗関連特殊営業に該当する業種
2.公序良俗等の観点から不適当と認められる業種
3.知事が不適当と認める業種 (別途定める業種
貸付限度額 50万円〜4,000万円 創業1年未満:25万円〜4,000万円
創業1〜5年:50万円〜6,000万円
貸付率 貸付対象額(消費税込み)の1/2以内を無利子(注)
貸付期間 7年以内(6ヶ月以内の据置期間あり)(別途定める公害防止施設は12年以内)
償還方法 口座引落し(月賦)
連帯保証人 ●原則として代表者と申込企業外から1名、個人事業の方は申込企業外から1名
●1,000万円未満の場合、連帯保証人は代表者と申込企業内から1名、個人事業の方は申込企業内から1名の申し込みが可能です。
ただし、審査により外部保証人が不要となる場合もあります。
担保 対象設備を譲渡担保(所有権を移転する形の担保です)に徴します。
必要に応じて不動産担保を徴求します。
その他の条件 売買契約:平成22年4月1日から23年3月31日まで(購入先との契約)
設備設置:平成22年4月1日から23年3月31日まで
上記期間内であれば設置済みでも可能です。
(注)産業活力再生特別措置法の認定経営資源活用新事業計画(中小企業新事業活動促進法の経営革新計画を含む)による設備の導入については、貸付金額は66万円以上6,000万円以下で、貸付率は2/3以内となります。
●特認の要件
1.信用金庫、信用組合を除く銀行及び、日本政策金融公庫(国民生活事業)、住宅金融支援機構を除く政府系金融機関からの長期・短期借入金残高が3億円以下
2.最近3カ年間の経常利益の平均が3,500万円以下(事業実績が3年以上の企業)
3.大企業からの出資が1/3以下(法人事業者の場合)
創業者の定義
a.事業を営んでない個人であって、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの。
b.事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が具体的な計画を有するもの。
c.新たに事業を開始した個人であって、(当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかったものに限る)事業を開始した日以後5年を経過していないもの。
d.新たに設立された会社(当該設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立されたものに限る)であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
※創業者のうち、事業を開始していない方、又は開始した日以後1年を経過していない方は、商工会、商工会議所の経営指導員による経営指導等を原則として6ヶ月程度以前から受けている必要があります。
財団法人 福岡県中小企業振興センター 設備支援グループ
〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町9-15
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TEL 092-622-6322 FAX 092-624-3300