福岡県中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金
1.補助金の概要
持続的な賃上げに取り組むため、経営革新計画の承認を受けて、経営革新計画の実現に向けて取り組む福岡県内の中小企業者の方を対象に、 経営革新計画に基づく事業に必要な経費の一部について補助します。
- ※経営革新計画については、最寄りの商工会議所または商工会へお問い合わせください。
(参考:福岡県ホームページ) - ※経営革新計画の承認を受けた後、補助金の申請を行う必要があります。
- ※経営革新計画が承認された場合でも、補助金の審査の結果、交付とならない場合があります。
補助対象者
- ①福岡県内に本店を置く中小企業者又は福岡県内に住民登録している個人事業主
- ②令和7年7月1日以降に福岡県から経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けている者※
- ③福岡県知事から承認を受けた経営革新計画に記載している新事業活動に取り組む者
- ④補助対象期間最終月の12か月前から補助事業終了時までに事業場内最低賃金を時間給換算で30円以上引き上げる者(2.賃上げ要件参照expand_circle_down)
- ⑤暴力団対策法に規定する暴力団等に該当しない者
※令和8年2月以前に福岡県から経営革新計画の承認を受けている方は、申請予定の経費が経営革新計画に記載があるか確認の上、申請してください。
※経営革新計画に記載がない場合は、先に経営革新計画の変更申請を行い、県からその承認を受けたうえで補助金の申請を行う必要があります。変更内容によっては策定指導が必要もあります。県への変更申請期限は令和8年6月8日(策定指導依頼期限は令和8年5月22日)となっていますので、早めに県へ相談してください。
補助金の申請期間及び補助対象期間
補助対象期間の開始日は「交付決定日」、補助対象期間の終了日は「補助事業が完了した日」になります。
補助事業は「補助事業の実施完了期限日」までに完了する必要があります。
| 申請回 | 申請期間【郵送必着】 | 補助事業の実施完了期限日 |
|---|---|---|
| 第1回 | 令和8年2月16日(月) ~ 3月13日(金) | 令和8年8月24日(月) |
| 第2回 | 令和8年3月25日(水) ~ 4月10日(金) | 令和8年9月18日(金) |
| 第3回 | 令和8年4月16日(木) ~ 5月8日(金) | 令和8年10月13日(火) |
| 第4回 | 令和8年5月15日(金) ~ 6月8日(月) | 令和8年11月4日(水) |
| 第5回 | 令和8年6月22日(月) ~ 7月15日(水) | 令和8年12月1日(火) |
- ※予算の上限に達したときは、受付を終了します。
- ※申請受付後、事務局による審査を行います。各申請回の受付締切から交付決定まで概ね1か月程度かかりますが、申請件数によっては審査に時間を要する場合があります。
補助率・補助上限額と対象経費
※事業場内最低賃金の引上げ額により、適用される補助上限額と補助率が異なります。
※補助金の交付対象となる事業は、経営革新計画に記載のある経費(計画別表1、2、4、6に記載がある経費)に限ります。
| 事業場内最低賃金の引上げ額 | 30円以上60円未満 | 60円以上 |
|---|---|---|
| 補助限度額 | 120万円 | 135万円 |
| 補助率 | 対象経費の2/3以内 | 対象経費の3/4以内 |
| 経費区分 | 設備機器導入費 |
|---|---|
| システム構築費 | |
| 工事費 | |
| 外注費 | |
| 広告宣伝費 | |
| その他経営革新計画上、理事長が必要と認める経費 |
2.賃上げ要件
補助対象期間最終月の12か月前から補助事業終了時※1までに事業場内最低賃金を時間給換算額で30円以上引き上げる必要があります。
(交付要綱第4条(4))
-
- 交付申請時
- 事業場内最低賃金※2の従業員(賃上げ対象従業員)、予定している賃上げ区分を指定する。
-
- 補助対象期間中に賃上げ対象従業員の賃金を時間給換算額で30円以上引き上げ、引上げ後の賃金を支払う。
-
- 実績報告時
- 申請時に指定した賃上げ対象従業員の賃上げ状況を報告する。
- ※1 各申請回における賃金比較月・報告月の考え方についてはこちら
- ※2 事業場内最低賃金は、賃金計算時点での福岡県最低賃金以上であること。
(令和7年11月16日改正 福岡県最低賃金:1,057円(厚生労働省福岡労働局のホームページ))
warning対象となる従業員、最低賃金の対象となる手当等の詳細については「交付申請の手引き(準備中)」を参照してください。
3.全体の流れ
- 1.申請書提出
- 実施事業内容に基づき申請書類を作成し提出してください。
提出書類expand_circle_down
※交付申請の手引きをよく確認の上、申請書類を作成してください。
- 2.交付決定
- 申請書類を審査後、交付決定通知書を送付します。
※各申請回の受付締切から交付決定まで概ね1か月程度かかりますが、申請件数によっては審査に時間を要する場合があります。
- 3.事業の開始
- 補助対象期間内に、事業(発注・納品・支払※)を行ってください。
※補助事業を開始する前に実績報告の手引きをよく確認してください。
※支払い方法は補助事象者名義の銀行口座からの直接の銀行振込等に限ります。
(代引き、立替払いは不可)
- 4.実績報告書提出
- 事業が完了してから10日以内に実績報告書一式を提出してください。
提出書類expand_circle_down
※実績報告の手引きをよく確認の上、実績報告書を作成してください。
- 5.補助額の確定
- 実績報告書を審査後、補助額の確定を行います。
額の確定通知書と請求書を送付します。
※実績報告書の提出から額の確定まで概ね2月程度かかりますが、審査件数によっては審査に時間を要する場合があります。
- 6.補助金請求
- 指定の期日内に請求書をセンターに返送してください。
その後補助金の振込を行います。(目安:請求書がセンターに到着後、2週間程度)
4.提出書類
| 交付申請時 ※交付申請の手引きをよく確認の上、申請書類を作成してください |
・交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第1号の2)、賃金算出表(様式第1号の3) |
|---|---|
| ・誓約書(様式第2号)word/pdf | |
| ・交付申請書の算定根拠となる見積書等の写し | |
| ・労働基準法施行規則第54条の規定に基づく賃上げ対象従業員の賃金比較月の賃金台帳の写し | |
| ・経営革新計画書承認書の写し |
| 変更申請時 | ・変更承認申請書(様式第6号) |
|---|---|
| 【添付書類】 | |
| ①補助事業者の概要の場合(代表者の変更、住所の変更等) ・変更の確認できるもの(登記簿謄本・名刺等) |
|
| ②補助事業の内容、経費の配分の場合 ・変更申請の算定根拠となる見積書等の写し |
|
| ③賃上げ対象従業員の場合 ・賃金算出表(変更承認申請用)(様式第6号の1) ・労働基準法施行規則第54条の規定に基づく賃上げ対象従業員の賃金比較月の賃金台帳の写し |
| 実績報告時 ※補助事業を開始する前に、必ず実績報告の手引きを確認してください |
・実績報告書(様式第11号)、事業収支報告書(様式第11号の2)、経費の内訳書(様式第11号の3)、賃金算出表(様式第11号の4) |
|---|---|
| ・経費支出の証拠書類等の写し ※実績報告の手引きに基づく書類 | |
| ・労働基準法施行規則第54条の規定に基づく賃上げ対象従業員の賃金報告月の賃金台帳の写し |
| その他手続き | ・交付申請取下げ書(様式第4号)word/pdf |
|---|---|
| ・事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)word/pdf | |
| ・事業遅延等報告書(様式第10号)word/pdf | |
| ・精算払請求書(様式第13号)word/pdf | |
| ・財産等の処分承認申請書(様式第15号)/pdf |
提出先
〒812-0046
福岡市博多区吉塚本町9番15号 福岡県中小企業振興センタービル6階
公益財団法人 福岡県中小企業振興センター 補助金担当宛
5. 福岡県中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金要綱
6. 交付申請の手引き(準備中)
7. 実績報告の手引き(準備中)
8. 福岡県中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補助金のチラシ
お問い合わせ先
総務地域経済部/経営力再構築課
TEL:092-612-5003(平日8:30~17:15)