「平成29年度福岡県中小企業等外国出願支援事業公募」のご案内 | イベント・セミナー情報 | 福岡県知的所有権センター

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「平成29年度福岡県中小企業等外国出願支援事業公募」のご案内
公益財団法人福岡県中小企業振興センターでは、福岡県内の中小企業等における特許・実用新案・意匠・商標(冒認対策商標を含む)の外国への出願の促進を図ることを目的として、「福岡県中小企業等外国出願支援事業」を実施します。特許等を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲のある中小企業等を募集します。

1.支援対象企業

以下の条件に全て適合する中小企業等が対象になります。(該当/非該当はお問合せください。)
(1) 福岡県内に主たる事業所を有すること
(2) 中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)であること
中小企業者には法人格を有しない個人で事業を営んでいる者(個人事業主)を含む

※中小企業者とは下表に示す資本金の額又は出資の総額、もしくは常時使用する従業員数、このどちらかの条件を満たす企業

業  種 資本金の額又は出資総額 常時使用する従業員数
製造業その他(下記以外) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(3) 外国を含め特許等を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること
(4) 助成を希望する出願に関し、外国で特許等の権利が取得できた場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること
(5) 本助成実施後の状況調査に対し、積極的に協力すること

2.支援対象出願

支援対象出願は、同一企業の複数出願案件を対象とすることができます。ただし、特許、実用新案、意匠、商標は先行技術調査等で外国での権利取得の可能性が否定されない出願であって、下記のいずれかに該当する出願とします。

(1) 特許
  ・申請前に日本国特許庁に国内出願を完了しており、採択後、補助年度内に優先権を 主張して
   外国特許庁に対して行う出願
  ・申請前に受理官庁として日本国特許庁に対しPCT出願を完了している案件で、採択後、 補助年度
   内に外国特許庁に対し国内移行を行う案件
  ・申請前にPCT出願を外国特許庁を受理官庁として出願しており、日本国特許庁への 国内移行も
   完了している案件で、採択後、日本国内出願を基礎として補助年度内に外 国特許庁に対し国内移
   行を行う案件

(2) 実用新案
  ・申請前に日本国特許庁に特許出願又は実用新案登録出願を完了した案件で、採択後、 補助年度
   内に優先権を主張して外国特許庁に実用新案出願を行う案件
  ※実用新案に関しては、日本国特許庁に対する特許出願を基礎として優先権主張して外国特許庁
  へ出願することもパリ条約上可能であるため、日本国に対する基礎出願は特許もしくは実用新案
  いずれの出願でも構いません。
  ・申請前に受理官庁として日本国特許庁に対しPCT出願を完了している案件で、採択後、補助年度
  内に外国特許庁に対し国内移行を行う案件
  ・申請前にPCT出願を外国特許庁を受理官庁として出願しており、日本国特許庁への国内移行も
  完了している案件で、採択後、補助年度内に外国特許庁に対し国内移 行を行う案件

(3) 意匠
   ・申請前に日本国特許庁に意匠出願を完了している案件で、採択後、補助年度内に優先権を主張
    して外国特許庁に意匠出願を行う案件

(4) 商標(冒認対策商標含む)
   ・申請前に日本国特許庁に商標出願もしくは商標登録を完了している案件で、採択後、補助年度内
  に外国特許庁に直接商標出願を行う案件(出願予定国での先行調査等で問題が無ければ、出願に
  あたって優先権主張の有無は問いません。)
   ・申請前に日本国特許庁に商標出願もしくは商標登録を完了している案件で、採択後、 補助年度内
    にマドリッド協定議定書に基づく出願を行う案件
  注:商標案件の場合は、日本国特許庁に行っている基礎出願をアルファベット表記又は現地語等に
      翻訳している案件も対象となります(基礎出願の訳語は基礎出願と同一内容とみなします)。

3.支援の内容

  1企業あたりの上限額300万円以内において、複数出願案件を対象とすることができます。また、中
国における特許と実用新案の同日出願(同一の出願人が同一の発明考案について特許と実用新案を同日に出願すること)についても、出願・事業化戦略として有益となり得ますので、両案件とも対象とすることができます。
  特許等の外国出願に係る以下の費用の1/2を助成します。ただし、助成金額は、特許にあっては
150万円(消費税分を除く。)、実用新案、商標及び意匠にあっては60万円(消費税分を除く。)、冒認対策商標にあっては30万円(消費税分を除く。)を上限とします。
(1) 外国特許庁への出願手数料
(2) 現地代理人に係る費用
(3) 国内代理人に係る費用(外国出願に係る費用に限る。ただし、日本国特許庁に対する手数料印紙代は助成対象外。)
(4) 翻訳に係る費用
(5) その他、通信費、振込手数料など外国出願に必要と認められる費用

4.支援対象企業数

15社程度

5.申込受付期間

平成29年5月8日〜平成29年5月31日
 ※ 予算残が生じた場合は、再度の募集を計画することもあります。

6.申込方法

  申請を予定の企業は、最寄りの知財総合支援窓口
  【福岡は(下記問い合わせ先)、北九州は(093-873-1432)】の知財トータルサポーターに
  ご連絡下さい。
  簡単なヒアリングの後、下記より申請書様式をダウンロードし作成ください。

PDFアイコン申請書様式(Word形式)ダウンロード
  ※ 特許、実用新案、意匠、商標が対象です。
    冒認対策商標は別様式のため別途お問合せください。 

PDFアイコン記入例

PDFアイコンQ&A

7.支援対象企業の採択

当財団に設置する審査委員会において、審査の上決定します。 採択された場合は企業名・所在地等について公表される可能性があることをご了承ください。

8.事業者負担金の予納

支援対象に採択された企業には、申請時に提出しいただいた外国出願に要す経費の見積費用の内、支援対象経費から消費税を除いた額の1/2を間接補助金として、交付決定通知に記載してお知らせします。実際の出願手続は、採択日以降に開始して下さい。採択日以前に要した経費を請求いただいても、お支払いできませんのでご注意下さい。
出願手続が完了し次第、採択企業は、遅滞なく実績報告書を提出して下さい。振興センターは内容を精査し、額を確定し通知いたします。この額を支援対象企業が振興センターにご請求いただき、当方がその請求額を支払うことになります。当方の支払が2月末までに終了できますようご協力下さい。

■お問い合わせ先

公益財団法人福岡県中小企業振興センター 知的所有権センター (担当: 斎藤)
〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町9-15 (福岡県中小企業振興センタービル6階)
TEL:092−622−0035   FAX:092−624−3300
E-mail:hsaito@joho-fukuoka.or.jp
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