1.支援対象企業
以下の条件に全て適合する中小企業等が対象になります。(該当/非該当はお問合せください。)
(1) |
福岡県内に主たる事業所を有すること |
(2) |
中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)であること
中小企業者には法人格を有しない個人で事業を営んでいる者(個人事業主)を含む
※中小企業者とは下表に示す資本金の額又は出資の総額、もしくは常時使用する従業員数、このどちらかの条件を満たす企業
業 種 |
資本金の額又は出資総額 |
常時使用する従業員数 |
製造業その他(下記以外) |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
|
(3) |
外国を含め特許等を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること |
(4) |
助成を希望する出願に関し、外国で特許等の権利が取得できた場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること |
(5) |
本助成実施後の状況調査に対し、積極的に協力すること |
2.支援対象となる外国出願
支援対象出願は、同一企業の複数出願案件を対象とすることができます。ただし、特許、実用新案、意匠、商標は先行技術調査等で外国での権利取得の可能性が否定されない出願であって、下記のいずれかに該当する出願とします。
(1) 特許
@申請前に日本国特許庁に国内出願を完了しており、採択後、令和2年1月31日までに優先権を主張して外国特許庁に対して行う出願
A日本国特許庁に基礎出願はないが、申請前に受理官庁として日本国特許庁に対しPCT国際出願を完了している案件で、採択後、期間内に日本国特許庁、ならびに令和2年1月31日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件 B申請前に受理官庁として外国特許庁に対しPCT国際出願を完了しており、日本国特許庁への国内移行も完了している案件で、採択後、令和2年1月31日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件
(2) 実用新案
@申請前に日本国特許庁に特許出願又は実用新案出願を完了している案件で、採択後、令和2年1月31日までに優先権を主張して外国特許庁に実用新案出願を行う案件
※実用新案に関しては、日本国特許庁に対する特許出願を基礎として優先権を主張して外国特許庁へ出願することもパリ条約上可能であるため、日本国に対する基礎出願は特許又は実用新案いずれの出願でも構いません。
A申請前に受理官庁として日本国特許庁に対しPCT国際出願を完了している案件で、採択後、期間内に日本国特許庁、ならびに令和2年1月31日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件
B申請前に受理官庁として外国特許庁に対しPCT国際出願を完了しており、日本国特許庁への国内移行も完了している案件で、採択後、令和2年1月31日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件
(3) 意匠
@申請前に日本国特許庁に意匠出願を完了している案件で、採択後、令和2年1月31日までに優先権を主張して外国特許庁に直接意匠出願を行う案件
A申請前に日本国特許庁に意匠出願を完了している案件で、採択後、令和2年1月31日までに優先権を主張してハーグ出願を行う案件
B申請前にハーグ出願を予定しており、かつ日本国を指定締約国として指定する予定の案件で、採択後、令和2年1月31日までにハーグ出願を行う案件(この場合、申請時には日本に基礎となる意匠出願がないので、日本を指定締約国に含んでいることが必要です。)
C申請前に日本を指定締約国としたハーグ出願を完了している案件で、採択後、令和2年1月31日までに優先権を主張して、当該出願を外国特許庁への出願の基礎となる国内出願とし、外国出願する案件
(4) 商標(冒認対策商標含む)
@申請前に日本国特許庁に商標出願又は商標登録を完了している案件で、採択後、令和2年1月31日までに外国特許庁に直接商標出願を行う案件(出願予定国での先行調査等で問題が無ければ、出願にあたって優先権主張の有無は問いません。)
A申請前に日本国特許庁に商標出願又は商標登録を完了している案件で、採択後、令和2年1月31日までにマドプロ出願を行う案件
Bマドプロ出願における事後指定で、指定国や指定商品・役務を追加する案件
※商標の場合は、日本国特許庁に行っている基礎出願をアルファベット表記又は現地語等に翻訳している案件も対象となります。
○冒認商標について
昨今、日本の地名のみならず、地域ブランドや企業ブランド等が、海外で第三者によって抜け駆け出願されるといった冒認出願問題が深刻化しています。本事業では、「日本において既に出願又は登録済みの商標に関する第三者による抜け駆け出願」を冒認出願、その対策を目的とした外国への商標出願を「冒認対策商標」と定義づけしています。本事業では通常の出願であれば外国での事業展開計画についても求めますが、冒認対策商標については、事前に外国において適時の商標出願をしておくこと自体が将来の事業展開に向けて重要であることから、冒認出願対策の意志の確認のみで可とします。
(注)外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願がともに、申請者である中小企業等の名義である必要があります。
3.支援の内容
1企業あたりの上限額300万円以内において、複数出願案件を対象とすることができます。特許等の外国出願に係る以下の費用の1/2を助成します。ただし、助成金額は、特許にあっては150万円(消費税分を除く。)、実用新案、商標及び意匠にあっては60万円(消費税分を除く。)、冒認対策商標にあっては30万円(消費税分を除く。)を上限とします。
(1) |
外国特許庁への納付手数料 |
(2) |
現地代理人に係る費用 |
(3) |
国内代理人に係る費用(外国出願に係る費用に限る。日本国特許庁に対する手数料、印紙代は助成対象外。) |
(4) |
翻訳に係る費用 |
(5) |
その他、振込手数料など外国出願に必要と認められる費用 |
4.支援対象企業数
15社程度
5.申込受付期間
令和元年5月23日(木)〜令和元年6月21日(金)17:00必着
6.申込方法
7.支援対象企業の採択
当財団に設置する審査委員会において、審査の上決定します。 なお、採択された場合は企業名・所在地・交付の決定を受けた出願種別(「特許」、「商標」等)が公表されますのでご了承ください。
8.事業者負担金の予納
支援対象に採択された企業には、申請時に提出しいただいた外国出願に要する経費の見積費用の内、支援対象経費から消費税を除いた額の1/2を間接補助金として、交付決定通知に記載してお知らせします。実際の出願手続は、採択日以降に開始して下さい。採択日以前に要した経費を請求いただいても、お支払いできませんのでご注意下さい。
出願手続が完了し次第、採択企業は、遅滞なく実績報告書を提出して下さい。振興センターは内容を精査し、額を確定し通知いたします。この額を支援対象企業が振興センターにご請求いただき、当方がその請求額を支払うことになります。実績報告書の提出前に補助金を受け取ることはできません。
■お問い合わせ先
公益財団法人福岡県中小企業振興センター 知的財産支援センター (担当: 井本)
〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町9-15 (福岡県中小企業振興センタービル6階)
TEL:092−622−0035 FAX:092−624−3300
E-mail: inomoto@joho-fukuoka.or.jp
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