1.支援対象中小企業者等
次の(1)〜(7)全ての条件に該当する中小企業者等が対象になります。
(1) |
福岡県内に主たる事業所を有すること。 |
(2) |
中小企業者及び中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、
中小企業者の利益となる事業を営む者)であること。
中小企業者とは、下表に示す業種で、それぞれの(A)欄又は(B)欄に該当する事業者(法人格を有しない個人事業者を含む)であること。
また、地域団体商標の外国出願については、事業協同組合、商工会議所、商工会、NPO法人が対象。
※いわゆる「みなし大企業」は対象外となります。(詳しくはQ&Aを参照)
業 種 |
資本金の額又は 出資総額(A) |
常時使用する 従業員数(B) |
製造業(下記の製造業を除く)、その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
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3億円以下 |
900人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業(下記のサービス業を除く) |
5千万円以下 |
100人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
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(3) |
知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること。 |
(4) |
外国で特許等の権利が取得できた場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること。 |
(5) |
外国特許庁への出願業務を依頼する国内の選任弁理士等の協力が得られること又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できること。 |
(6) |
本事業実施後の査定状況報告、フォローアップ調査に対し積極的に協力すること。
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(7) |
暴力団排除に関する誓約事項(経済産業省の実施要領を参照)に該当しないこと。 |
2.支援対象となる外国出願
次の(1)〜(5)全ての条件に該当する外国出願が対象になります。
なお、同一企業の複数の出願案件を対象とすることもできます。
(1)特許、実用新案、意匠、商標、または冒認対策商標への出願であること。
(2) 申請書提出時点において既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む)であって、
採択後に、以下のいずれかに該当する方法により、外国特許庁に同一内容の出願を行う予定であること。
- パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(ただし、商標登録出願の場合には、必ずしも優先権を主張することを要しない)
- 特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法又はダイレクトPCT国際出願であって、日本国を指定国に含んで各国に移行する方法)
- ハーグ協定に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む)
- マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法
(3)既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む)と同一の中小企業者名義で行われる予定の出願であること。
(4)採択後、令和4年1月31日までに外国特許庁等への出願が完了し、実績報告書が提出できる見込みであること。
(5)先行技術調査等からみて外国での権利取得の可能性が否定されないと判断される出願であること。
3.支援の内容
補助率は、外国出願に係る次の(1)〜(5)の費用の2分の1以内で、1企業あたり300万円を補助上限額とする。また、1出願ごとの補助上限額は、特許出願は150万円、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願は60万円(ただし、冒認対策商標は30万円)とする。
(1) |
外国特許庁への出願手数料 |
(2) |
現地代理人に係る費用 |
(3) |
国内代理人に係る費用(外国出願に係る費用に限る) |
(4) |
翻訳に係る費用 |
(5) |
その他、振込手数料など外国出願に必要と認められる費用 |
なお、交付決定日以前に発生した費用、国内の消費税・地方消費税、外国の付加価値税、
PCT出願経費(国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料等)等は補助の対象外となるため、注意してください。
4.応募受付期間
令和3年5月12日(水)〜令和3年6月11日(金)17:00必着
5.応募(申請)方法
応募(申請)を予定の中小企業者等は、下記のお問い合わせ先にご連絡下さい。
下記「記入例」、「申請者向けQ&A」等を確認のうえ、申請書様式をダウンロードし、作成してください。
また、今回の応募(申請)より、交付申請書への押印が撤廃され、申請書類を電子メールに添付しての申請を受け付けることも可能になりました。
電子メールによる申請の場合は、メール不達事故を防ぐため、まず、間接補助金交付申請書(様式第1−1又は1−2)のみを添付、送信してください。
当方からの受信確認メールを受け取った後、その他の必要書類の送信をお願いします。受信確認メールが届かない場合は必ずご連絡ください。
なお、応募(申請)の際にはご担当者の部署、氏名、メールアドレスを必ずお知らせください。
申請書等の様式集(Word形式)
申請書記載例-商標(PDF形式)
申請書記載例-特許・意匠(PDF形式)
申請者向けQ&A(PDF形式)
経済産業省の実施要領(PDF形式)
6.支援対象企業の採択
支援企業等の採択は、当財団に設置する審査委員会において、審査のうえ決定します。
過去の査定状況報告、フォローアップ調査に協力しなかった事業者は採択の対象になりません。
なお、採択された場合は企業名・所在地・交付の決定を受けた出願種別
(「特許」、「商標」等)・採択日・交付決定日・法人番号・交付決定金額・確定金額が公表されます。
7.補助金の支払い
支援対象に採択された企業には、申請時に提出しいただいた外国出願に要する経費の見積費用の内、
補助支援対象経費から消費税を除いた額の2分の1以内を補助額として交付決定通知書によりお知らせします。
実際の出願手続は、交付決定日以降に開始して下さい。交付決定日以前に発生した経費は、補助対象にはなりませんのでご注意下さい。
出願手続が完了次第、採択企業は、遅滞なく実績報告書を提出して下さい。
当財団は内容、支払いの証拠書類等を精査し、補助額を確定し通知いたします。
この額を支援対象企業が当財団にご請求いただき、当財団がその請求額を支払うことになります。
実績報告書の提出前に補助金を受け取ることはできません。
■お問い合わせ先
公益財団法人福岡県中小企業振興センター 知的財産支援センター (担当: 永吉・杉下)
〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町9-15 (福岡県中小企業振興センタービル6階)
TEL:092−622−0035 FAX:092−624−3300
E-mail: nagayoshi☆joho-fukuoka.or.jp アドレスの☆を@に変更して送信下さい。
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