経営革新賃上げ環境整備
緊急支援補助金
1.補助金の概要
持続的な賃上げに取り組むため、経営革新計画の承認を受けて、経営革新計画の実現に向けて取り組む福岡県内の中小企業者の方を対象に、
経営革新計画に基づく事業に必要な経費の一部について補助します。
経営革新計画については、最寄りの商工会議所または商工会へお問い合わせください。
(参考:福岡県ホームページ「経営革新賃上げ環境整備緊急支援補助金申請のための経営革新計画の申請受付を開始します」
補助対象者
- ①福岡県内に本店を置く中小企業者又は住民登録している個人事業主
- ②暴力団対策法に規定する暴力団等に該当しない者
- ③令和5年6月21日以降に福岡県から経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けている者
- ④補助対象期間最終月の12か月前から補助事業終了時までに事業場内最低賃金を引き上げる者
※補助金の申請内容が経営革新計画の記載内容と合致していること。
「よくある質問」のQ1参照 ⇒ リンクはこちら
補助金の申請期間及び補助対象期間
申請回 | 申請期間 | 補助事業の対象期間 |
---|---|---|
第1回(終了) | 令和6年2月16日(金) ~ 令和6年3月1日(金)必着 | 令和6年4月3日(水) ~ 令和6年7月31日(水) |
第2回(終了) | 令和6年3月18日(月) ~ 令和6年4月1日(月)必着 | 令和6年5月7日(火) ~ 令和6年9月3日(火) |
第3回(終了) | 令和6年4月16日(火) ~ 令和6年4月30日(火)必着 | 令和6年6月3日(月) ~ 令和6年9月30日(月) |
第4回(終了) | 令和6年5月20日(月) ~ 令和6年5月31日(金)必着 | 令和6年7月4日(木) ~ 令和6年10月31日(木) |
第5回(終了) | 令和6年6月19日(水) ~ 令和6年7月2日(火)必着 | 令和6年8月3日(土) ~ 令和6年11月30日(土) |
※予算の上限に達したときは、受付を終了します
対象経費と補助率
※経営革新計画の中に記載があるものが、申請対象となります。
経費区分 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
設備機器導入費 | 対象経費の2/3以内 | 65万円 (円未満の端数切捨て) |
システム導入費 | ||
外注費 | ||
広告宣伝費 | ||
その他経営革新計画上、理事長が必要と認める経費 |
経費区分 | 設備機器導入費 | システム導入費 | 外注費 | 広告宣伝費 | その他経営革新計画上、理事長が必要と認める経費 |
---|---|---|---|---|---|
補助率 | 対象経費の2/3以内 | ||||
補助限度額 | 65万円 (円未満の端数切捨て) |
2.賃上げ要件
(1)従業員
①従業員の定義(交付要綱第2条(5))
労働基準法第9条に規定に基づく労働者をいう。
warning所得税法第57条規定の青色事業専従者は適用外
warning所得税法第57条規定の青色事業専従者は適用外
(2)事業場内最低賃金
①事業場内最低賃金の定義(交付要綱第2条(3))
申請者の事業場内で最も低い賃金(時間給換算)をいう。
warning最も低い賃金は福岡県最低賃金以上であること。
参照:厚生労働省福岡労働局のホームページ
※福岡県の最低賃金は令和6年10月5日から992円に引き上げられます。
warning最も低い賃金は福岡県最低賃金以上であること。
参照:厚生労働省福岡労働局のホームページ
※福岡県の最低賃金は令和6年10月5日から992円に引き上げられます。
②最低賃金の対象
- ・毎月支払われる基本的な賃金である「基本給」及び「最低賃金の対象となる手当」
- ・基本給は、時給、日給、月給、年俸、歩合給が該当
- ・最低賃金の対象となる手当は、職能給、地域手当、住宅手当のみ
③最低賃金の比較の考え方
補助対象期間最終月の12か月前から補助事業終了時までに事業場内最低賃金を引き上げる。(交付要綱第4条(3))
>>「各申請回における最低賃金の比較の考え方」pdfはこちら
- ア)交付申請時において、事業場内最低賃金の従業員(賃上げ対象従業員)を指定する。
- イ)報告時において、申請時に指定した賃上げ対象従業員の賃金の比較を行う。
そのため、申請時と報告時における賃上げ対象従業員の賃金台帳の写しの提出が必要となる。
■賃金比較月の時間給換算額 < 賃金報告月 の時間給換算額 の場合 → 補助金交付の対象
■賃金比較月の時間給換算額 ≧ 賃金報告月 の時間給換算額 の場合 → 補助金交付の対象外
④賃上げ対象従業員に係る補助金の交付有無
3.全体の流れ
- 1.申請書提出
- 実施事業内容に基づき申請書類を作成し提出してください。
提出書類expand_circle_down
- 2.交付決定
- 申請書類を審査後、交付決定通知書を送付します。
同封の実績報告の手引きを必ず確認くださいexpand_circle_down
- 3.事業の開始
- 補助対象期間内に、事業(発注・納品・支払※)を行ってください。
※支払い方法は銀行等振込に限る(代引き、立替払いは不可)
詳細は実績報告の手引きexpand_circle_downで確認
- 4.実績報告書提出
- 事業が完了してから10日以内に実績報告書一式を提出してください。
提出書類expand_circle_down
- 5.補助額の確定
- 実績報告書を審査後、補助額の確定を行います。
額の確定通知書と請求書を送付します。
- 6.補助金請求
- 指定の期日内に請求書をセンターに返送してください。
その後補助金の振込を行います。
4.提出書類
交付申請時 | ・交付申請書(様式第1号)/事業計画書(様式第1号別紙) |
---|---|
・交付申請書の算定根拠となる見積書の写し | |
・賃金引上げに関する誓約書(様式第2号)/賃金算出表(様式第2号別紙) | |
・労働基準法施行規則第54条の規定に基づく賃上げ対象従業員の賃金比較月の賃金台帳の写し | |
・経営革新計画書承認書の写し |
変更申請時 | ■補助事業者の概要の場合(代表者の変更、住所の変更等) |
---|---|
・変更申請承認書(様式第6号) | |
・変更の確認できるもの(登記簿謄本・名刺等) | |
■補助事業の変更の場合 | |
・変更申請承認書(様式第6号) | |
・変更申請の算定根拠となる見積書の写し | |
■賃上げ対象従業員の場合 | |
・変更申請承認書(様式第6号)/賃金算出表 ※変更承認申請用(様式第6号別紙) | |
・労働基準法施行規則第54条の規定に基づく賃上げ対象従業員の賃金比較月の賃金台帳の写し |
実績報告時 | ・実績報告書(様式第11号)/事業収支報告書(様式第11号別紙)/経費の内訳書(様式第12号) |
---|---|
・経費支出の証拠書類等の写し ※実績報告書の手引き expand_circle_downに基づく書類 | |
・賃上げ状況報告書(様式第13号)/賃金算出表(様式第13号別紙) | |
・実績報告書提出時点における直近の支払日の属する月の、労働基準法施行規則第54条の規定に基づく賃金台帳の写し | |
・補助金の振込先とする通帳の写し(銀行名、支店名、名義人、口座番号、口座種別が確認できること) |
その他手続き | ・交付申請取下げ書 (様式第4号)word/pdf |
---|---|
・事業中止(廃止)承認申請書 (様式第8号)word/pdf | |
・事業遅延等報告書 (様式第10号)word/pdf | |
・精算払い請求書 (様式第15号)word/pdf | |
・財産等の処分承認申請書 (様式第17号)word/pdf |
提出先
〒812-0046
福岡市博多区吉塚本町9番15号 福岡県中小企業振興センタービル6階
公益財団法人 福岡県中小企業振興センター 補助金担当宛
5. 経営革新賃上げ環境整備緊急支援補助金要綱
6. 補助金に関してよくある質問(Q&A)
7. 実績報告の手引き(発注前に必ず確認してください)
8. 経営革新賃上げ環境整備緊急支援補助金のチラシ
お問い合わせ先
経営支援部/経営力再構築支援課
TEL:092-612-5003(平日8:30~17:15)